最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)1437 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人池辺甚一郎の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。
論旨第一点について。
物価統制令が憲法二五条に違反しないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二五年
(あ)第二一〇六号同二六年一二月五日言渡)の示すところであつて、今にわかに
これを変更すべきものとは認めない。それゆえ、論旨は採用することができない。
同第三点について。
憲法三七条一項の「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組
織と構成をもつ裁判所による裁判を意味するものであることは、当裁判所大法廷判
決(昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月二六日言渡)の示すとおりであつて、
今なおこれを変更する必要を認めない。されば、これと異なる見地に立つて原判決
の違憲を主張する論旨は採用し得ない。
同第二点及び第四点について。
論旨は、いずれも刑訴四〇五条所定の上告理由には当らないし、また本件につい
ては刑訴四一一条を適用すべき場合とも認められない。
よつて、本件上告を理由ないものと認め、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に
従い、裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。
昭和二七年二月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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