大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)1437 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人池辺甚一郎の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。

論旨第一点について。

物価統制令が憲法二五条に違反しないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二五年

(あ)第二一〇六号同二六年一二月五日言渡)の示すところであつて、今にわかに

これを変更すべきものとは認めない。それゆえ、論旨は採用することができない。

同第三点について。

憲法三七条一項の「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組

織と構成をもつ裁判所による裁判を意味するものであることは、当裁判所大法廷判

決(昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月二六日言渡)の示すとおりであつて、

今なおこれを変更する必要を認めない。されば、これと異なる見地に立つて原判決

の違憲を主張する論旨は採用し得ない。

同第二点及び第四点について。

論旨は、いずれも刑訴四〇五条所定の上告理由には当らないし、また本件につい

ては刑訴四一一条を適用すべき場合とも認められない。

よつて、本件上告を理由ないものと認め、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に

従い、裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。

昭和二七年二月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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